3.在留カードの役割と重要性

1.在留カード

・在留カードを見れば就労可能か否かわかる

在留カードは、日本に中期滞在する外国人に交付されるカードのことです。

常に最新の状態に保つ必要があるため、記載事項に変更が生じた場合は、

法務大臣への変更届が必要です。

在留カードには、以下項目が記載されます。

・氏名

・生年月日

・性別

・国籍、地域

・日本における住居地

・在留資格

・在留期間

・在留期間の満了日

・許可の種類及び年月日

・在留カード番号

・交付年月日

・有効期間の満了日

就労制限の有無

・資格外活動許可を受けているときはその旨

このように、カードを見ることで就労の可否を判別することができます。

運転免許証のような写真付きのカードです。

表面の「就労制限の有無」欄及び、裏面の「資格外活動許可欄」を確認することで、

就労の可否が判別できます。

2.在留カードの交付対象者

・在留資格を保持しており、以下に該当しない者が対象

在留カードは以下を除く者に交付されます。

・在留期間が「3か月以下」の者

・在留資格が「短期滞在」

・在留資格が「外交」又は「公用」

・上記に準ずる者

・在留資格を保持しない者

・特別永住者

※特別永住者には別途、特別永住者証明書が発行されます。

特別永住者とは

特別永住者とは、「1991年11月1日に施行された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍

を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)」に定められた、

在留資格を有する者」のことです。

この法律は、第二次世界大戦を受けて制定されました。

当時、日本はアジア諸国を植民地として占領しており、朝鮮人・韓国人・台湾人などは

日本国民とみなされておりました。

その後、日本の敗戦とともに植民地支配が解かれることとなりますが、

同時に、日本人とみなされた外国人は日本国籍から離脱することとなります。

日本国籍が無いと日本に在住することができないことが原則ですが、

既に日本に住まわれていた外国人やその子孫の実態を考慮して、永住権を付与することと

しました。

このように永住許可がされた方々を「特別永住者」と呼びます

3.在留カードの交付について

1.在留カードの交付タイミングは2つ(例外は2つ)

・平成24年7月9日の改正法施行後の場合

在留カードは、上陸した空港や港によって、その場で交付されるか否か分かれます。

新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港にて

上陸許可決定を受けた場合は、上陸許可に伴い在留カードが発行されます。

上記以外においては、入国審査官がパスポートに「後日在留カードを交付する」旨を記載します。

中期滞在の場合、住所地を定める必要があるため、住居地の届け出をした後、

当該住居地に本人限定郵便にて配達されます。

・例外:改正法施行前の場合

改正法以前から日本に在住している方(永住者含む)は、在留カードを持っていません。

この場合、在留資格の変更や更新の際に交付されます。

その間は、外国人登録証明書が、在留カードの「みなし」としての役割を果たします。

なお、ご希望の方は、地方入国管理官署等の窓口で申請することで、原則当日中に

在留カードの交付を受けることが可能です。

4.在留カード記載事項に変更が生じた場合の届け出先

1.届け出先は「市区町村」と「地方入国管理官署」

住居地に変更があった時場合、新住居地に移転した日から14日以内に、市区町村に届け出をする

必要があります。

なお、日本に新規上陸した後も、14日以内に市区町村に届け出をする必要があります。

届け出を行わない場合、罰金が課される可能性があります。

また正当な事由なくして新規上陸後90日以内に届け出をしない場合、在留資格の取り消しがされる

可能性がありますので、十分に注意しましょう。

氏名、国籍などその他記載事項に変更が生じた場合は、地方入国管理官署へ、

14日以内に届け出る必要があります。

なお、所属機関とは、学校や職場を指します。

※「芸術」「宗教」「報道」の在留資格については、

性質上「所属」が無いこともあるため、申請対象外です。

※「日本人の配偶者等」など身分・地位に基づく場合は、その身分・地位が在留資格の

基礎になっていない場合は、申請対象外です。

5.在留カードの再発行

1.再発行は可能

汚損、紛失、盗難など、再発行が必要な場合は、最寄りの地方入国管理官署等で再発行を受けます。

義務でもありますので注意が必要です。

原則、本人が出向いて交付を受ける必要があり、郵送対応はできない点も注意が必要です。

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