1.在留資格の基本
・在留資格の必要性
日本に在留する外国人は、何かしらの在留資格を1つ有している必要があります。
在留資格と一口にいっても種類は様々で、取得のハードルや要件もまちまちです。
外国人の入国において重要なことは、国内の安全です。
不良外国人などはもちろんですが、
素行が善良であれば手放しに誰でも入国させていいわけではありません。
短期滞在であればハードルは下がりますが、
就労できるかどうか、どの程度の期間在留を認めるのかなど、個別の判断が必要です。
では、どのような在留資格があるのでしょうか。
具体例を用いてご説明いたします。
2.在留資格一覧
・様々な在留資格
在留資格 | 該当例(例示) |
---|---|
外交 | 外国政府の大使、公使 |
公用 | 外国政府の大使館・領事館職員及び家族 |
教授 | 大学教授 |
芸術 | 作曲家、画家 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣された宣教師 |
報道 | 戒告の報道機関の記者・カメラマン |
高度専門職 | ※ポイント制による高度人材 |
経理・管理 | 企業の経営者・管理者 |
法律・会計業務 | 弁護士・公認会計士 |
医療 | 医師・看護師 |
研究 | 政府関係機関や私企業の研究者 |
教育 | 中学校・高等学校の語学教師 |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者・通訳・デザイナー・私企業の語学教師・マーケティング業務従事者 |
企業内転勤 | 外国の事務所からの転勤者 |
介護 | 介護福祉士 |
興行 | 俳優・歌手・ダンサー・プロスポーツ選手 |
技能 | 外国料理の調理師・スポーツ指導者・貴金属の加工職人 |
特定技能1号 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人 |
特定技能2号 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人 |
技能実習 | 技能実習生 |
文化活動 | 日本文化の研究者 |
短期滞在 | 観光客・会議参加者 |
留学 | 大学・短期大学・高度専門学校・高等学校・中等学校・小学校の学生、生徒 |
研修 | 研修生 |
家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者、子 |
特定活動 | 外交官等の家事使用人・ワーキングホリデー・経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者 |
永住者 | 法務大臣から永住許可を受けた者 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 |
定住者 | 第三国定住難民・日系3世・中国残留邦人 |