8.在留資格一覧

1.在留資格の基本

・在留資格の必要性

日本に在留する外国人は、何かしらの在留資格を1つ有している必要があります。

在留資格と一口にいっても種類は様々で、取得のハードルや要件もまちまちです。

外国人の入国において重要なことは、国内の安全です。

不良外国人などはもちろんですが、

素行が善良であれば手放しに誰でも入国させていいわけではありません。

短期滞在であればハードルは下がりますが、

就労できるかどうか、どの程度の期間在留を認めるのかなど、個別の判断が必要です。

では、どのような在留資格があるのでしょうか。

具体例を用いてご説明いたします。

2.在留資格一覧

・様々な在留資格

在留資格該当例(例示)
外交外国政府の大使、公使
公用外国政府の大使館・領事館職員及び家族
教授大学教授
芸術作曲家、画家
宗教外国の宗教団体から派遣された宣教師
報道戒告の報道機関の記者・カメラマン
高度専門職※ポイント制による高度人材
経理・管理企業の経営者・管理者
法律・会計業務弁護士・公認会計士
医療医師・看護師
研究政府関係機関や私企業の研究者
教育中学校・高等学校の語学教師
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者・通訳・デザイナー・私企業の語学教師・マーケティング業務従事者
企業内転勤外国の事務所からの転勤者
介護介護福祉士
興行俳優・歌手・ダンサー・プロスポーツ選手
技能外国料理の調理師・スポーツ指導者・貴金属の加工職人
特定技能1号特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人
特定技能2号特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人
技能実習技能実習生
文化活動日本文化の研究者
短期滞在観光客・会議参加者
留学大学・短期大学・高度専門学校・高等学校・中等学校・小学校の学生、生徒
研修研修生
家族滞在在留外国人が扶養する配偶者、子
特定活動外交官等の家事使用人・ワーキングホリデー・経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者
永住者法務大臣から永住許可を受けた者
日本人の配偶者等日本人の配偶者・子・特別養子
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
定住者第三国定住難民・日系3世・中国残留邦人

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