1.所属機関のカテゴリーとは会社等の規模のこと
・カテゴリーは4分類ある
ビザ申請においては「カテゴリー」と呼ばれる、会社等の規模が大きく関わってきます。
具体的には、申請における審査期間が異なる、提出に必要な資料が異なる、という具合です。
カテゴリーは4分類あり、1が最も楽であり4が困難です。
申請書類が多いというのは、証明資料が多いということになりますので、
外国人を受け入れるに足りる規模、実体があるかなど、様々な書類を要しますが、
書類が多くなるということは、集める手間が増え、その分不備(書類が違う、足りないなど)の
可能性が高くなります。
そして、審査する側も多くの資料を読み解きながら判断を行う必要がありますので、
時間がかかることとなります。
2.具体的な分類
1.法務省の公表しているカテゴリー一覧
・以下法務省公表のカテゴリー一覧
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | |
区分 | 次のいずれかに該当する機関 1.日本の証券取引所に上場している企業 2.保険業を営む相互会社 3.日本又は外国の国・地方公共団体 4.独立行政法人 5.特殊法人・認可法人 6.日本の国・地方公共団体認可の公益法人 7.法人税法別表第1に掲げる公共法人 8.高度専門職省令第1条第1項各号 の表の特別加算の項の中欄イ又はロの 対象企業 9.一定の条件を満たす企業等 | 次のいずれかに該当する機関 1.前年分の給与所得の源泉徴収票等の 法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表 の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 2.在留申請オンラインシステムの 利用申出の承認を受けている機関 | 前年分の職員の給与所得 の源泉徴収票等 の法定調書合計表が 提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 左のいずれにも該当しない団体・個人 |
2.補足
・カテゴリー1に該当するのは、一部上場企業などです。
その他大手保険会社や、公共機関などが当てはまります。
・カテゴリー2は、前年度の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の
給与所得の源泉徴収税額が1,000万円を超える場合です。
カテゴリー1ほどではありませんが、規模が大きな会社です。
・カテゴリー3は、カテゴリー2に当てはまらない(1,000万円以下)の場合です。
・カテゴリー4は、上記のいずれにも当てはまらない場合です。
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出できればカテゴリー3ですが、
提出できない場合になりますので、主に新規設立の会社になります。
※給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表は1年に1度、年始に税務署に届け出る書類ですので、
届け出が行えない≒年始を迎えていない≒新規設立の会社というイメージです。