5.就労資格証明書とは何か

1.就労資格証明書とは就労活動を証する文書のこと

・就労資格証明書の定義

我が国に在留する外国人からの申請に基づき、

その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する文書のことを言います。

氏名、国籍、性別はもちろん、在留資格やその期間、活動の内容や、就労期限も記載されています。

裏面には、日本で働くことができる在留資格がまとまって記載されています。

例えば、外交、公用、教授、宗教・・・などといった形です。

それに係る形で、「これらの在留の資格以外の在留の資格をもって在留するものが日本で就労する

ときは、資格外活動の許可が必要」である旨が記載されています。

つまり、表面にその人の在留資格が、裏面に一覧が記載されているので、照らし合わせると、

資格外活動の許可の有無が分かることとなります。

2.就労資格証明書の使い道は何か?

1.就労資格証明書があれば、転職の際に便利

・在留資格は在留カードなどによっても確認することが可能です。

では、なぜわざわざ就労資格証明書が必要になるシーンがあるのでしょうか。

これは、利便と安全性のためです。

在留資格によっては資格外活動の許可が必要になります。

在留カードで確認することも可能ですが、一見わかりにくいことがあります。

詳細に調べる過程で判断ミスをしてしまうと、雇用側としては一大事です。

そこで、きちんと就労資格証明書の提示をうければ、すぐに状況が明らかになるというわけです。

・例えば同じ在留資格のまま(「技術・人文・国際」)他社に転職する場合を例に挙げます。

「技術・人文・国際」の在留資格として、何の職業につけるのか?という問題です。

従来、通訳業についていた場合において、同じ在留資格のまま、他社の面接を受けるとします。

さて、転職先は、「自社の業務は、技術・人文・国際」で働くことは可能だろうか」ということを

まず考えます。

同じ通訳業ならともかく、判断に迷うときもあるでしょう。

このようなケースで、就労資格証明書を取得することで、

新しい会社の業務が、「技術・人文・国際」の在留資格に含まれることが証明できる、つまり、

入国管理局のお墨付きになるというわけです。

3.必ず就労資格証明書は取得するべきなのか

1.就労資格証明書は必須ではない

・前述の通り、証明したい内容は在留カード等でも可能です。

また、就労活動の可否が就労資格証明書の有無で決まることもありません。証明書に過ぎず、

許可証ではないためです。

なお、就労資格証明書の提示の有無によって、

差別的な取り扱いをしてはならないことになっています。(入管法第19条の2第2項)

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